遺言書の種類と選び方
遺言書は、自分の死後に財産をどのように分けるかを伝える大切な手段です。
しかし、遺言書には複数の種類があり、それぞれに特徴や注意点があります。
どの遺言書を選ぶべきか迷う方も多いのではないでしょうか。
この記事では、遺言書の種類と特徴について解説いたします。
遺言書の種類
遺言書には普通方式遺言と特別方式遺言の2種類があります。
今回は一般的に利用することの多い普通方式遺言について説明していきたいと思います。
普通方式遺言には3つの種類があります。
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
それぞれの遺言書ごとに特徴があるため、各遺言書について見ていきましょう。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言書本文を遺言者自身が手書きで作成する、最も一般的な遺言書です。
自筆証書遺言では、遺言書本文は手書きする必要がありますが、財産目録についてはパソコンによる作成が認められています。
自筆証書遺言のメリットは、費用がかからないため手軽に作成できることです。
一方、自筆証書遺言にはいくつかのデメリットがあります。
■無効になる可能性がある
遺言者が、遺言書の形式に沿って正しく作成していない場合、その遺言書は無効になることがあります。
■争いの種になりうる
自筆証書遺言は、作成時に第三者のチェックが必要ないため、遺言書の有効性や内容を巡って相続人で争いになるケースがあります。
■自宅保管の場合検認が必要になる
検認は、遺言書の存在を相続人に知らせるとともに、偽造を防止するための手続きです。
自筆証書遺言が自宅で保管されていた場合、遺族によって発見され次第、家庭裁判所に「検認」を受ける必要があり、その手続きが相続人にとって若干の負担となります。
ただし自筆証書遺言には、法務局で遺言書を預かってもらえる「遺言書保管制度」があります。
この制度を利用することで、遺言書の紛失や隠匿、偽造などを防止し、検認の手続きを不要にすることができます。
公正証書遺言
公正証書遺言は、公証人が遺言者の口述内容を文書にして作成します。
公正証書遺言のメリットは、次の通りです。
- 無効になりにくい
- 検認が不要
- 公証人に自宅や病院に出向いてもらって作成できる
また、デメリットとしては、費用が掛かること、2人の証人が必要であることが挙げられます。
秘密証書遺言
秘密証書遺言は、内容を秘密にしたまま公証人に認証してもらう遺言書です。
ただし、自筆証書遺言と同様に形式不備による無効リスクがあります。
実際にはほとんど利用されない方法です。
どの遺言書が適している?
費用を抑えて手軽に作りたい場合は、自筆証書遺言が向いています。
一方で、法的な確実性や無効になる可能性を重視するなら公正証書遺言がおすすめです。
まとめ
遺言書には3つの種類があり、それぞれに特徴と注意点があります。
遺言書の作成でお困りの際は、司法書士への相談を検討してみてはいかがでしょうか。