家賃を滞納する賃借人への対処法

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家賃を滞納する賃借人への対処法

賃貸物件を経営する上で、家賃滞納は深刻なトラブルのひとつです。
入居者の状況によっては、話し合いで解決できる場合もあれば、法的手続きを進める必要がある場合もあります。
この記事では、家賃滞納が発生した際の初期対応から、最終的な強制退去に至るまでの流れを解説します。

家賃滞納が発生した時の対応

賃貸物件で家賃滞納が発生した際には、まず入居者に状況を確認することが重要です。

振込忘れや一時的な資金不足である場合もあるため、早期に連絡を取りましょう。

連絡が通じない、あるいは連絡しても支払われない場合には、内容証明郵便を用いて正式な書面での督促を行います。

入居者本人からの支払いを望めない場合、連帯保証人や家賃保証会社へ連絡を行います。

上記の過程を経て、なお支払われないときは、契約解除の予告通知を送りましょう。

強制退去を要求できるケース

次のようなケースでは、強制退去を要求できる場合があります。

 

■家賃の長期滞納

一般的には2〜3カ月以上の滞納が続くと、賃貸契約の解除理由になります。

 

■無断での転貸や改築

借りている部屋を入居者が無断で第三者に貸す場合や、物件の内装などを無断で改築する場合などです。

 

■用法違反

ペット飼育禁止の物件でペットを無断で飼っていた場合や、住居用の物件を事務所として使用していた場合が、用法違反にあたります。

 

また、上記理由以外にも迷惑行為や契約違反が繰り返される場合も退去を求めることが可能です。

強制退去の手順

強制退去を実現するためには、まず「賃貸借契約解除通知書」を送付します。

賃貸借契約解除通知書には、明確な解除意思とその理由、退去期限を記しておきましょう。

その後、入居者が退去に応じない場合は「建物明渡請求訴訟」を提起し、裁判所から明け渡しを認めてもらう必要があります。

判決後も自主的に退去しない場合には、強制執行の申し立てを裁判所に対して行います。

強制執行の申立てが受理されると、住居明け渡しの催告が執行官により行われ、催告期限を過ぎても退去しない際は、執行官の立ち会いのもとで、強制的な明け渡しが行われます。

まとめ

家賃を滞納する入居者には、順を追った早期対応が重要となります。

強制退去を行うには、厳格な法的手続きと正当な理由が求められます。

家賃滞納などの対応にお悩みの際は、ぜひ司法書士への相談をご検討ください。